メープル小動物臨床検討会会則
第1章 総 則
第1条 (名 称)
本会は、メープル小動物臨床検討会という。
第2条 (事務局)
本会の事務局は、会長のもとにおく。
第2章 目的および事業
第3条 (目 的)
本会は、小動物臨床症例に対する検討により、新たな治療法や基礎的な情報を得て幅広い知識を以って獣医臨床学の発展に寄与することを目的とする。
第4条 (事 業)
本会は、前条の目的達成のため、つぎの事業を行う。
1)会員の症例検討会、学術講演
2)症例報告集、その他の出版物の刊行
第3章 会 員
第5条 (会 員)
本会の会員は、つぎの通りとする。
1)正会員
正会員は、本会の目的に賛同した者
2)賛助会員
賛助会員は、本会の目的に賛同した団体の代表者
3)名誉会員
名誉会員は、特に本会に功績のあった者
第6条 (入 会)
本会に入会を希望する者は、所定の入会申請書に年会費を添えて申し込むものとする。
第7条 (資格の喪失)
会員は、つぎの理由によって資格を喪失する。
1)脱会
2)2カ年にわたる会費の滞納
3)本会の名誉を損なう行為があった場合で幹事会の議を経た者
第8条 (会 費)
正会員および賛助会員は、別に定める年会費を納入しなければならない。既納の会費は
いかなる事由によっても返還しない。名誉会員は、会費を免除する。
第4章 役 員
第9条 (役 員)
本会は、つぎの役員をおく。
1)会長
2)代表幹事
代表幹事:10名以内
3)幹事
幹事:20名以上35名以内(うち会長、代表幹事を含む)
4)監事
監事:2名
第10条 (役員の選任)
役員は、つぎの定めによって選任する。
1)会長は、幹事会で幹事の中から選任する。
2)代表幹事は、幹事の中から選任するほか、若干名の代表幹事を会長が指名することができる。
3)幹事および監事は、正会員の中から、別に定めるところにより選出し、会長が任命する。
第11条(役員の職務)
役員は、つぎの職務を行う。
1)会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。
2)代表幹事は、代表幹事会を組織し、業務を審議し議決・執行する。ただし、幹事会の権限に属する事項を除く。
3)幹事は、幹事会を組織し、代表幹事会の諮問事項を審議し、かつ代表幹事会へ答申する。
4)監事は、業務ならびに会計について監査する。
第12条 (役員の任期)
1)本会の役員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、会長の再任は1回とする。
2)中途補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 会 議
第13条 (会 議)
本会には、つぎの会議を設く。
1)代表幹事会
2)幹事会
第14条 (代表幹事会)
1)代表幹事会は、会長が必要と認めたとき、または代表幹事会の要請がある場合に招集する。
2)代表幹事会の議長は、会長とする。
3)代表幹事会は、定員の3分の2以上の出席で開催され、出席者(当該議事につきあらかじめ書面にて意思表示した者を含む)の2分の1以上の賛成をもって議決する。
第15条 (幹事会)
1)定期幹事会は、毎年1回行う。
2)幹事会の議長は、会長とする。
3)幹事会は、出席者の2分の1以上の賛成をもって議決する。
4)幹事の3分の2から要請ありたる時は、臨時幹事会を開催しなければならない。
5)幹事会は、当該年度の事業報告および収支決算、ならびに次年度の事業計画および収支予算案を議決する。
6)幹事会の議事ならびに議決事項は、会員へ報告する。
7)幹事会の議事録は、出席者代表2名の署名を付け保存する。
第6章 資産ならびに会計
第16条 (資 産)
1)別に定める会費および賛助会費
2)事業にともなう収入
3)寄付金その他の収入
4)財産目録に記載された財産
第17条 (資産の管理)
本会の資産は、会長が管理し、その方法は幹事会の議決による。
第18条 (会 計)
本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。
第7章 規則の変更および解散
第19条 (規則の変更)
本会の会則は、幹事会の議を経て変更することができる。
第20条 (解 散)
本会の解散は、幹事会にて決し、出席者(委任状を含む)の4分の3以上の同意を得なければならない。
第8章 補 則
第21条 (補 則)
本会の規則を施行するために必要な規定は、幹事会の議を経て別に定めることができる。
付則 1)本会則は平成12年9月17日から施行する。 (設立年月日は平成12年9月17日である)
2)平成22年10月17日に改正し、施行する。