会則

第1章 総   則

第1条 (名 称)

本会は日本家畜臨床学会(以下本会と略す)と称する。

第2条 (事務所)

本会は事務所を盛岡市上田3-18-8 岩手大学農学部附属動物病院内におく。

第2章 目   的

第3条 (目 的)

本会は家畜(主として産業動物)臨床の研究とその発展を図ることを目的とする。

第3章 事   業

第4条 (事 業)

本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 会員の研究発表会、学術講演会、技術講演会。
  2. 機関誌、その他の出版物の刊行。
  3. 学術の進歩、発展および普及に貢献した者の表彰。
  4. 内外の関連学術団体との連絡、堤携。
  5. その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第5条 (学会等の開催)

  1. 本会は第4条第1号の事業を行うため、年次学会を総会の開催に合わせて毎年1回、開催する。
  2. 会員より希望が出され、会長または理事会が必要と認めた場合には、学術講演会および技術講演会等を開催する。

第6条 (機関誌の発行)

  1. 第4条第2号に定めた機関誌の発行は、原則として年5回発行する。
  2. 機関誌の編集および投稿に関する事項は、別に定める。

第4章 会   員

第7条 (会員の種類)

  1. 正会員:本会の目的に賛同する者。
  2. 学生会員:大学または大学院に在籍し、本会の目的に賛同する者。
  3. 名誉会員:特に本会の発展に功績のあった正会員。ただし、名誉会員は理事会の推薦に基づき、評議員会および総会の承認を得て決定する。
  4. 協賛会員:本会の目的に協賛する団体。
  5. 賛助会員:本会の目的に賛同する団体。

第8条 (入 会)

本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書に年会費を添えて申し込むものとする。

第9条 (資格の喪失)

会員は次の理由によって資格を喪失する。

  1. 退会
  2. 3ヵ年にわたる会費の滞納。
  3. 本会の名誉を損う行為のあった場合で、理事会、評議員会の議を経た者。

第10条 (会 費)

正会員、学生会員、協賛会員ならびに賛助会員は、総会の議決によって定める年会費を毎年4月末日までに納入しなければならない。学生会員の会費は正会員の1/2とする。既納の会費はいかなる事由によっても返還しない。名誉会員からは会費を徴集しない。

第5章 役員および評議員等

第11条 (役員の種類および人数)

本会には次の役員をおく。

  1. 会長:1名。
  2. 理事:10名以上15名以内。
  3. 監事:2名。

第12条 (役員の選任)

役員は次の規定によって選任する。

  1. 理事および監事は、別に定める規程により選出された候補者によって選任する。
  2. 理事長は、理事の互選により選出する。
  3. 会長は理事会で推薦され、総会において承認を受ける。

第13条 (役員の職務)

役員は次の職務を行う。

  1. 会長は本会の業務を総理し、本会を代表する。
  2. 理事長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
  3. 理事は理事会を組織し、業務を審議し、議決、執行する。ただし、総会の権限に属する事項を除く。
  4. 監事は業務ならびに会計について監査する。

第14条 (役員の任期)

  1. 役員の任期は3年とする。
  2. 役員の再任は妨げない。
  3. 中途補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
  4. 役員は任期満了後も後任者就任まで職務を努める。

第15条 (評議員)

  1. 評議員は15名以上30名以内とし、正会員のなかから、別に定める規程により選出された候補者について、理事会および総会の承認を経て選出する。
  2. 評議員は評議員会を組織し、理事会の諮問事項を審議し、かつ理事会へ答申する。
  3. 評議員の任期は第14条に準ずる。

第6章 会議および委員会

第16条 (総 会)

  1. 総会は正会員をもって構成する。
  2. 通常総会は毎年1回、会長が招集する。
  3. 会長は、必要を認めたときおよび理事会の過半数あるいは監事からの請求のあったときはすみやかに臨時総会を開催しなければならない。
  4. 総会では当該年度の事業報告および収支決算、ならびに次年度の事業計画および収支予算案、その他理事会が必要と認めた事項について承認を受けなければならない。
  5. 総会は出席者の1/2以上の賛成をもって議決する。
  6. 総会の議事ならびに議決事項は会員へ伝達する。

第17条 (理事会)

  1. 理事会は、会長が必要と認めたとき、または過半数の理事の要請のある場合に会長が招集する。
  2. 理事会の議長は会長とする。
  3. 理事会は定員の2/3以上の出席で開催され、出席者(当該議事についてあらかじめ書面で意志表示した者を含む)の1/2以上の賛成をもって議決する。
  4. 理事会は次の事項を審議する。
    1. 本会の運営に関すること。
    2. 総会に付議する事項。
    3. その他、必要な事項。
  5. 監事は理事会に出席し、意見を具申することができる。

第18条 (評議員会)

  1. 定期評議員会は毎年1回定期総会の前に行う。
  2. 評議員会の議長は会長とする。
  3. 評議員会は出席者の1/2以上の賛成をもって議決する。
  4. 評議員の2/3から要請があったときは臨時評議員会を開催しなければならない。

第19条 (委員会)

  1. 本会には事業の円滑な運営のため委員会をおくことができる。
  2. 委員長は会長が任ずる。

第20条 (議事録)

総会、理事会および評議員会の議事録は、議長が作成し、議長および出席者2名以上の者の記名捺印したうえで、これを保管する。

第7章 会   計

第21条 (経費の支弁)

本会は、会費、事業または資産から生ずる収入、寄付金、およびその他の収入をもって経費を支弁する。

第22条 (資産の管理)

本会の資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決による。

第23条 (会計年度)

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終る。

第8章 会則の変更および解散

第24条 (会則の変更)

本会の会則は、理事会および評議員会の議を経て、総会の承認を受け変更することができる。

第25条 (解 散)

本会の解散および解散に伴う残余財産の処理の決定に際しては、理事会、評議員会および総会において、それぞれ出席者(委任状を含む)の3/4以上の同意を得なければならない。

第26条 (清算人)

本会の規則を施行するために必要な規定は理事会および評議員会の議を経て別に定めることができる。

第9章 (補 足)

第27条

この会則の施行についての細則は、理事会、評議員会および総会の議決を経て、別に定める。

付   則

本会則は昭和52年11月25日より施行する。(昭和52年11月25日 東北家畜臨床研究会総会)。

  • 昭和61年12月6日 改正。
  • 平成元年11月25日 改正。
  • 平成2年11月24日 一部改正。
  • 平成4年4月1日 一部改正。
  • 平成6年11月26日 一部改正。
  • 平成10年11月14日 一部改正。
  • 平成12年11月11日 一部改正。
  • 平成30年11月15日 一部改正。

この改正は平成30年11月15日より施行する。

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