会則

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岩手大学農学部北水会会則

昭和25年7月3日制定 ・ 平成8年5月31日改正
平成19年5月25日改正
令和2年5月29日改正
令和3年5月31日改正

第1章 総則

第1条 本会は、会員相互の親睦、共助を図り、岩手大学の発展に寄与することを目的とする。
第2条 本会は、岩手大学農学部北水会と称する。
第3条 本会は、事務所を岩手大学農学部内に置く。
第4条 本会は、必要な地域に支部を置く。
第5条 本会はその目的を達するため、次の事業を行う。
(1) 会員相互の連絡及び共助に関すること。
(2) 岩手大学農学部の後援に関すること。
(3) 農学の普及発展に関すること。
(4) 会報、名簿等の発行に関すること。
(5) 会員及び農学部関係者の表彰に関すること。
(6) 記念分収林の経営に関すること。
(7) その他本会の目的を達成するため必要な事業

第2章 会員及び会費

第6条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員
岩手大学農学部、同農学別科、岩手大学大学院農学研究科、同総合科学研究科(農学に係る分野に限る)、同連合農学研究科(岩手大学所属に限る)、同獣医学研究科、盛岡高等農林学校、盛岡農林専門学校、附属教員養成所及び第一拓殖訓練所に在籍した者。
(2) 準会員
岩手大学農学部、岩手大学大学院総合科学研究科(農学に係る分野に限る)、同連合農学研究科(岩手大学配属に限る)及び同獣医学研究科に在学中の者。
(3)  特別会員
岩手大学農学部教職員、大学院教職員(農学に係る分野に限る)及びかつて農学部又は大学院(農学に係る分野に限る)の教職員であった者。ただし、現に正会員である者を除く。
(4) 名誉会員
正会員のうち、本会に特に功労のあった者で、会長の推薦により、評議員会において承認された者。名誉会員は終身とし会費は徴収しない。
第7条 会員及び準会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

第3章 評議員

第8条 本会に評議員を置く。
2 評議員は別に定める基準による数を支部毎に選出することとし、支部長は評議員となることを原則とする。

第4章 役員

第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 専務理事 1名
(4) 常任理事 若干名
(5) 理事 22名以内(会長、副会長、専務理事、常任理事を含む)
(6) 監事 3名
第10条 役員は会員の中から評議員会において選任する。ただし、専務理事、常任理事は理事の互選による。
第12条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第13条 本会は、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
第14条 本会に幹事若干名を置く。

第5章 会議

第15条 会議は、評議員会及び理事会とする。
第16条 本会は、評議員会をもって総会に代えるものとする。
第17条 評議員会は、通常評議員会及び臨時評議員会とする。
第19条 次の事項は、評議員会の議決、又は承認を得なければならない。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 重要な財産の造成、管理及び処分会則、会費規程及び評議員選出基準の改訂
(4) 役員の選任
(5) その他の重要事項
第20条 理事会は、会長が招集し次の事項を審議、執行する。
(1) この会則に定める会務を処理するほか、評議員会において議決した事項の執行
(2) 評議員会に附議する事項の審議
(3) 評議員会に附議すべき事項で、緊急を要し、評議員会に招集するいとまがないときの会務の議決及びその執行、又は評議員会から委任された事項の審議
第25条 本会の会計年度は、4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。

岩手大学農学部北水会会費規程

昭和57年4月30日制定・平成5年5月23日改正

第1条 本会の会費は、次のとおりとする。
準会員(在学者)は入学時に終身会費40,000円を納入するものとし、以後(正会員の期問を含む)会費の徴収は行わないものとする。

北水会役員の選出に関する内規

昭和63年4月28日制定・平成8年5月31日改正

会則第9条、第10条及び12条に関する内規は次のとおりとする。

1. 理事22名以内は地域、卒業科年次、職域等を考慮して各地区から推薦された候補者の中から選出する。 地区毎の選出数は次のとおりとする。
岩手県内(岩手大学を除く) 12名
岩手大学 2名
岩手県以外の東北 2名
関東 3名
近畿 2名
北海道 1名
  計 22名
2. 監事3名は岩手県内、岩手大学分会、東北地区より各1名とする。
3. 会長は「次期会長推薦委員会」を設置して候補者を推薦する。「推薦委員会」は会長、副会長及び会長の指名する者を以て構成する。
4. 副会長3名は盛岡支部長(岩手県支部連合会長)、関東支部連合会長、近畿支部連合会長をもってあてる。
5. 専務理事1名、常任理事若干名の選出は会務の執行体制を考慮し、理事の互選によって選出する。
6. 役員の再任は原則として5期までとする。