北水会TOP > 会則
昭和25年7月3日制定 ・ 平成8年5月31日改正
平成19年5月25日改正
令和2年5月29日改正
令和3年5月31日改正
第1条 | 本会は、会員相互の親睦、共助を図り、岩手大学の発展に寄与することを目的とする。 |
第2条 | 本会は、岩手大学農学部北水会と称する。 |
第3条 | 本会は、事務所を岩手大学農学部内に置く。 |
第4条 | 本会は、必要な地域に支部を置く。 |
第5条 | 本会はその目的を達するため、次の事業を行う。 (1) 会員相互の連絡及び共助に関すること。 (2) 岩手大学農学部の後援に関すること。 (3) 農学の普及発展に関すること。 (4) 会報、名簿等の発行に関すること。 (5) 会員及び農学部関係者の表彰に関すること。 (6) 記念分収林の経営に関すること。 (7) その他本会の目的を達成するため必要な事業 |
第6条 | 本会の会員は、次のとおりとする。
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第7条 | 会員及び準会員は、別に定める会費を納入しなければならない。 |
第8条 | 本会に評議員を置く。 2 評議員は別に定める基準による数を支部毎に選出することとし、支部長は評議員となることを原則とする。 |
第9条 | 本会に次の役員を置く。 (1) 会長 1名 (2) 副会長 3名 (3) 専務理事 1名 (4) 常任理事 若干名 (5) 理事 22名以内(会長、副会長、専務理事、常任理事を含む) (6) 監事 3名 |
第10条 | 役員は会員の中から評議員会において選任する。ただし、専務理事、常任理事は理事の互選による。 |
第12条 | 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
第13条 | 本会は、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。 |
第14条 | 本会に幹事若干名を置く。 |
第15条 | 会議は、評議員会及び理事会とする。 | ||||||||||
第16条 | 本会は、評議員会をもって総会に代えるものとする。 | ||||||||||
第17条 | 評議員会は、通常評議員会及び臨時評議員会とする。 | ||||||||||
第19条 | 次の事項は、評議員会の議決、又は承認を得なければならない。
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第20条 | 理事会は、会長が招集し次の事項を審議、執行する。
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第25条 | 本会の会計年度は、4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。 |
昭和57年4月30日制定・平成5年5月23日改正
第1条 | 本会の会費は、次のとおりとする。 準会員(在学者)は入学時に終身会費40,000円を納入するものとし、以後(正会員の期問を含む)会費の徴収は行わないものとする。 |
昭和63年4月28日制定・平成8年5月31日改正
会則第9条、第10条及び12条に関する内規は次のとおりとする。
1. | 理事22名以内は地域、卒業科年次、職域等を考慮して各地区から推薦された候補者の中から選出する。
地区毎の選出数は次のとおりとする。
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2. | 監事3名は岩手県内、岩手大学分会、東北地区より各1名とする。 | ||||||||||||||
3. | 会長は「次期会長推薦委員会」を設置して候補者を推薦する。「推薦委員会」は会長、副会長及び会長の指名する者を以て構成する。 | ||||||||||||||
4. | 副会長3名は盛岡支部長(岩手県支部連合会長)、関東支部連合会長、近畿支部連合会長をもってあてる。 | ||||||||||||||
5. | 専務理事1名、常任理事若干名の選出は会務の執行体制を考慮し、理事の互選によって選出する。 | ||||||||||||||
6. | 役員の再任は原則として5期までとする。 |